電子給与明細だと確定申告の際に「給与明細の原本」はどう用意する?

電子給与明細だと確定申告の際に「給与明細の原本」はどう用意する? 電子給与明細を発行する会社が増えていますが、その場合確定申告の際に必要な給与明細の原本をどのように用意すれば良いか心配になる人が多いはずです。
実は国でペーパーレス化を推進していることなどを理由に、平成31年4月1日以降の確定申告では源泉徴収票などの添付が不要となったので、会社で発行されるものが電子給与明細だとしても基本的には問題がありません。
しかしながら、税務署から提出を求められた場合などは、給与明細の原本を用意しなければならないです。
自分で電子給与明細をコピーしたものはデータ改ざんの観点から認められていませんが、会社に紙ベースの給与明細の発行を求めることができます。
これは所得税法によって定められており、従業員が会社に対して発行を求めた場合は必ず紙ベースの給与明細を渡さなければならないという決まりがあるので安心です。
給与明細が電子化されたことで不安に感じている人もいるかもしれませんが、基本的には提出が不要であり、いざというときは会社に紙の明細を発行してもらえることを知っておきましょう。

電子給与明細と確定申告にかかる手続きについて

電子給与明細と確定申告にかかる手続きについて 電子給与明細を勤務先などで発行したとき、その後の確定申告で使用をすることがすぐには出来ません。
申請で必要なものは源泉徴収票であり、年間の所得税納税額や社会保険料控除額などが明確に分かるものが必要となりますので、年間額が分かる源泉徴収票が必要となるわけです。
電子給与明細は通常では毎月ごとで発行したりします。
年間での発行が可能かどうかはシステムにより異なりますが、源泉徴収票まで発行が可能かどうかはそのシステムにより変わるものですので、担当に確認するなどの行動が必要です。
仮にシステム上にて印刷が出来る場合は、年間のものが発行できるかどうか確認が欠かせません。
その上でプリントアウトを行い、取得します。
確定申告そのものは個人が各自で行うものですので、企業が行うものだけでは足りないときに別途各自が行っていきます。
一般的には申告は勤務先が代わりに行いますが、副業や医療費控除など勤務先では把握していないものがあるときに必要になります。